日本蜘蛛学会会則

1982年4月1日施行
最終改正2021年3月1日

第1章 会  名

第2章 目  的

第3章 事  業

第4章 会  員

第5章 役  員

第6章 機  関

第7章 会  計

第8章 雑  則



日本蜘蛛学会諸規程

入会手続に関する規程

  1. 入会希望者は,所定のWeb入会申請画面において,氏名・会誌送付先等,会員データベースに必要な項目を入力して入会を申込む.
  2. 入会希望者は申請完了後,同システム内で初年度会費の請求がなされるので,請求額を納入する.
  3. 庶務幹事は初年度会費が納入されたことを確認した上で,会長による入会の承認後,会員データベースに登載する.
  4. 入会承認はメールの送信によって通知する.
  5. 会員情報に異動が生じた時は,会員はすみやかに会員マイページの記載を変更することによって情報を更新する.
  6. 庶務幹事は入会者氏名等および重要異動事項を会務報告に掲載する.
  7. 本規程は幹事会の議を経て変更することができる.

退会手続に関する規程

  1. 退会希望者は会長宛の退会届を文書または電子メールなど電子的方法で庶務幹事に提出する.
  2. 退会届の様式は特に定めないが下記事項を記載するものとする.
    氏名,退会年度,差し支えなければ退会理由,届出提出年月日.
  3. 退会届が提出されたら,庶務幹事は会長による退会の承認後,会員データベースからすべての登録情報を削除する.また,退会者の氏名を会務報告に掲載する.
  4. 会則第8条1に定める会費未納者についての取扱いは会費納入規程で別に定める.
  5. 会則第8条2に定める退会,または除名処分については評議員会の議を経て会長が執行する.評議員会は原則として当該会員から事情を聴取する.
  6. 本規程は幹事会の議を経て変更することができる.

会長選挙規程

  1. 前任者の任期最終年度の総会以前に開かれる評議員会において次期会長選挙のための選挙管理委員(評議員選挙の選挙管理委員も兼務する)を選出し,総会に報告する.
  2. 前記総会において選挙管理委員会(以下委員会と略す)は選挙日程の概略を報告する.
  3. 委員会は会員の被選挙権の有無を確認し,名簿を作成する.被選挙権所有者は次の (1) (2) に該当する者とする.
    • (1) 本会の正会員であること.
    • (2) 会長の連続3選禁止の規定に抵触しないこと.
  4. 委員会は約1カ月の余裕をもって選挙権を有する全会員に投票についての解説書,被選挙人名簿,投票用紙,投票用紙厳封のための小封筒,返信用封筒等必要書類を郵送する.
  5. 投票は無記名とし,最多得票者を当選とする.最多得票者が複数いた場合は,高年齢者を当選とする.
  6. 開票は委員会が責任をもって行い,選挙権を有する者は立ち会うことができる.
  7. 会長が何らかの事情によりその職務を執れなくなった場合は次回総会までの間は会長事務取扱者(会長代行)を評議員会が定める.次回総会より数えて残任期が1年以上ある場合は前記の手続を経て会長を選出する.この場合会長の任期は前任者の残期とし,残期が2年以上ある場合は会則第10条の規定による1期とみなす.次回総会より数えて残任期が1年未満の場合は引続き会長事務取扱者が職務を代行する.
  8. 委員会は当選者の氏名と得票数を公表しなければならない.
  9. 本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.

評議員選挙規程

  1. 前任者の任期最終年度の総会以前に開かれる評議員会において次期評議員選挙のための選挙管理委員(会長選挙の選挙管理委員も兼務する)を選出し,総会に報告する.
  2. 前記総会において選挙管理委員会(以下委員会と略す)は選挙日程の概略を報告する.
  3. 委員会は会員の被選挙権の有無を確認し,名簿を作成する.被選挙権所有者は次の (1) (2) に該当する者とする.
    • (1) 本会の正会員であること.
    • (2) 評議員連続3選禁止の規定に抵触しないこと.
  4. 委員会は約1カ月の余裕をもって選挙権を有する全会員に投票についての解説書,被選挙人名簿,投票用紙,投票用紙厳封のための小封筒,返信用封筒等必要書類を郵送する.
  5. 投票は10名連記,無記名とする.
  6. 当選者は得票順に上位10名とし,第10位に同数得票者がいた場合は低年齢順に当選とする.なお,当選者のなかに会長選挙での当選者および次期幹事を含む場合は,この者を当選者から除外し,その不足分を次点者から繰上げて当選とする.
  7. 開票は委員会が責任をもって行い,選挙権を有する者は立ち会うことができる.
  8. 評議員が何らかの事情によりその職務を執れなくなった場合は,下記要領で補充する.
    • (1) 未就任もしくは残任期が2年以上の場合:会員の投票により選出された評議員(および予定者)については繰上げ当選の措置をとる.繰上げ該当者のない場合は必ず,評議員会が追加選出する.これにより選出された評議員は会則第10条の規定による1期とみなす.
    • (2) 残任期が1年以上2年未満の場合:評議員会が必要と認めた場合は評議員会が補充選出する.
    • (3) 残任期が1年未満の場合:運営に重大な支障のない限り補充しない.補充選出は評議員会が行う.
  9. 委員会は当選者の氏名と得票数を公表しなければならない.
  10. 本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.

幹事選出規程

  1. 幹事は,前任者の任期最終年度において実施される会長選挙と評議員選挙の結果をふまえて,次期会長が次期評議員会の承認を経て,委嘱する.
  2. 幹事は,庶務2名,会計2名,編集1名,図書1名とする.
  3. 幹事の選出は次期会長を除く正会員中より行なう.
  4. 本規程は評議員会の議を経て変更することができる.

会計監査選出規程

  1. 評議員会はその任期の初年度の総会以前に開く会議で,会長,評議員,幹事を除く正会員の中より会計監査候補者2名を選出し,本人の了承を得た上で総会に推薦する.
  2. 総会で過半数の賛同が得られた場合は総会の翌日よりその任に就く.
  3. 総会で過半数の賛同が得られなかった場合は緊急評議員会を開き善後策を協議し,総会に再度提案し承認を得なければならない.
  4. 会計監査の任期はその職務の性格上任期終了年度の監査報告を行う総会当日までとする.
  5. 本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.

編集委員会規程

  1. 本会に編集委員会(以下委員会と略す)を置く.
  2. 委員会は12名の編集委員(以下委員と略す)および1名の編集幹事(以下幹事と略す)により構成される.
  3. 幹事と委員は原則として兼ねないこととする.
  4. 委員の互選で委員長を定める.
  5. 委員が事情によりその職務を執ることが不可能な場合は会則第15条に準じて補充することができる.
  6. 委員会は,編集,印刷などの業務を本会の目的に則してとり行う.
  7. 投稿規程は委員会が別に定める.
  8. 会誌Acta arachnologicaは年2回以上刊行することを原則とする.
  9. 本規程は編集委員会の提案により,評議員会の議を経て変更することができる.

自然保護委員会規程

  1. 本会に自然保護委員会(以下委員会と略す)を置く.
  2. 委員会は4名の自然保護委員(以下委員と略す)により構成される.
  3. 委員の互選で委員長を定める.
  4. 委員が事情によりその職務を執ることが不可能な場合は会則第15条に準じて補充することができる.
  5. 委員会は蛛形類および多足類の生息環境の保全に関する課題を解決するための業務を本会の目的に則してとり行う.
  6. 委員会は,審議・決定した内容を評議員会に報告する.
  7. 本規程は委員会の提案により,評議員会の議を経て変更することができる.

ウェブサイト運営委員,データベース管理委員および電子化推進委員選出規程

  1. ウェブサイト運営委員,データベース管理委員および電子化推進委員は,前任者の任期最終年度において実施される会長選挙と評議員選挙の結果をふまえて,次期会長が次期評議員会の承認を経て委嘱する.
  2. ウェブサイト運営委員,データベース管理委員および電子化推進委員はそれぞれ1名とする.
  3. ウェブサイト運営委員,データベース管理委員および電子化推進委員の選出は,次期会長を除く正会員中より行なう.
  4. 本規程は評議員会の議を経て変更することができる.

会費納入規程

  1. 会費は年額
    正会員 7,000円(ただし学生は3,500円)
    団体会員 10,000円
    とする.ただし,国外在住の会員については5,500円,団体会員は10,000円とする.
  2. 会費は前納制とし,当該年度会費未納者には,会則7条2項の権利を停止する.
  3. 納入された会費は返却しない.
  4. 前年度の会費を未納のものは,会則第7条1項,4項の権利を停止する.
  5. 会費未納者に対する諸権利の停止は,未納会費が完納された時点で解除する.
  6. 前年度および前々年度の会費を未納のものは,退会処分にし,本人に通告し,会員名簿より削除する.
  7. 本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.
  8. 付.本規程は2021年10月22日に一部改正し,会費は2022年度の会費から適用する.

役員・委員交通費,宿泊費補助規程

  1. 本規程は会則第9条に定められた役員および会則第27条に定められた委員,総会において設置の認められた臨時委員が職務上の会議等に出席するための交通費および宿泊費の補助について定めるものである.
  2. 交通費については原則として普通運賃全額およびおおむね片道50 kmを超える場合には必要に応じて急行料金・特急料金の全額を補助するものとする.但し,大会・総会に付随して開かれる会議については本規程を適用しない.なお対象となる交通機関は鉄道および路線バスとする.グリーン料金は対象外とする.
  3. 宿泊費については1泊4,000円を限度として必要と認められた場合に限り2泊分までの補助を行う.但し,大会・総会に付随して開かれる会議については特に必要と認められた場合に限り1泊分の補助をする.
  4. 本規程が適用される会議等の記録は全会員に具体的に報告しなければならない.
  5. 本規程は評議員会の提案もしくは総会における会員の発議により改廃することができる.

役員・委員名簿に関する規程

  1. 本会の役員および委員の名簿は会誌に掲載しなくてはならない.但し,会則第27条に定める委員および総会で設置の認められた臨時委員については拘束するものではない.
  2. 本規程は幹事会の議を経て変更することができる.

組織機関所在地に関する規程

  1. 本部・事務局の設置場所(機関)は評議員会が定める.
  2. 本部の所在地および役員の連絡先等は会誌に掲載しなくてはならない.
  3. 会計の設置場所は会長が委嘱する.
  4. 本規程は幹事会の提案により,評議員会の議を経て変更することができる.

日本蜘蛛学会奨励賞選考規程

  1. 日本蜘蛛学会奨励賞は,当該年度の3月31日における年齢が満35歳未満の本会会員で,学術的に優秀な研究を行った者,あるいは,前途を嘱望される萌芽的研究を行った者に与えられる.
  2. 受賞者の人数は,原則として1年度に1人とする.
  3. 受賞者の選考は評議員会が以下の要領によって行う.
    • (1) 受賞候補者の推薦は会員による自薦または評議員による他薦により行う.
    • (2) 受賞候補者の推薦を行う意思のある会員または評議員は,別に定める応募書類を前年度の1月31日までに会長宛に提出する.
    • (3) 会長は本規程3条2で定めた書類を全評議員に送付し,評議員会は持ち回りの審議によって3月31日までに受賞予定者を決定する.
    • (4) 会長は,受賞予定者が決定した段階で全評議員に報告し,また,受賞予定者本人に通知する.
    • (5) 受賞候補者がなかった場合,あるいは,評議員会の審議の結果,受賞候補者のいずれもが受賞者として適当ではないと判断された場合は,その年度の受賞者はないものとする.
  4. 受賞者には,賞状および副賞として2万円以下の金品が授与される.
  5. 授賞式は総会の席上で行う.
  6. 本規程は評議員会の議を経て変更することができる.

日本蜘蛛学会学生発表賞選考規程

  1. 日本蜘蛛学会学生発表賞は,年次大会において学術的に優秀な研究口頭発表を行った学生会員に与えられる.
  2. 受賞者の人数は,原則として1年度に1人以内とする.ただし、過去に同賞の受賞歴のある者および日本蜘蛛学会奨励賞の受賞歴のある者は対象外とする.
  3. 受賞者の選考は,年次大会に出席した評議員および幹事による投票によって行う.
  4. 受賞者には,賞状が授与される.
  5. 授賞式は大会懇親会の席上で行う.
  6. 本規程は評議員会の議を経て変更することができる.

不定期出版物の発行に関する規程

  1. 会則第3条1項により,本会は評議員会の議を経て不定期出版物を発行することができる.
  2. 不定期出版物に関する編集事務作業等については,若干名の委員からなる不定期出版物編集委員会がこれを行う.
  3. 不定期出版物編集委員会は出版物ごとに組織されるものとし,会長が候補者を指名し,評議員会の承認を得た上で委嘱する.
  4. 不定期出版物編集委員会は,査読を行い原稿の採否を決定する.
  5. 評議員会は,不定期出版物編集委員会での査読結果に基づいて,不定期出版物の発行を決定する.
  6. 5で発行した出版物は,全量著者の買い上げとする.
  7. 5で発行した出版物の著作権および複写権は,本会に帰属する.
  8. 本規程は評議員会の議を経て変更することができる.